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建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況(所在・種類・構造・床面積・所有者の住所、氏名)を明らかにする登記のことです。
新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請しなければなりません。新築は当然ですが、増築も登記申請が必要になります
お持ちの建物を建物を取り壊した場合、建物の減失登記が必要となります。滅失登記をしていない場合、10万円以下の過料に処される場合や、固定資産税を負担し続けたりしなければならない場合があるため、注意が必要です。
また、その土地を売却する際や、新たに建物を建てる際に影響が出ることもありますので、忘れずに申請しておきましょう。
地目は、その土地の主たる利用目的に応じて23種類に分類されており、現況及び利用状況にあわせます。
土地の現況や利用目的に変更があった場合には土地地目変更登記の手続きが必要です。例えば、畑として利用している土地に建物を新築した場合など土地地目変更登記が必要になります。
土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。
相続や売買時に土地を分割したり、統合する
土地分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上に分ける登記のことです。相続・贈与・又は売買などのために、一筆の土地を二筆以上に分けたいなど、様々な状況で土地の分筆登記が必要になります。