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田や畑に家を建てたり、駐車場にする場合など
農地を農地以外の土地に変更したり、売買するときなどは、農地法という別の法律があるため、農業委員会に届出または許可が必要になります。
農地法でいう「農地」は、登記簿上の地目とは関係なく、あくまでも「現況」で判断されます。
登記簿上「雑種地」となっていても、耕作を目的とした用途に供していれば、現況は「田または畑」となります。