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相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度の申請補助業務
令和5年4月27日から全国の地方法務局本局で取り扱いが始まっています。相続した土地に関して、下記のようなお困りごとをお持ちではないでしょうか。
「山(山林)や、農地を相続したが、間伐、草刈りなどの定期的な管理ができない」
「不動産業者に山林、農地の買取りをお願いしたが断られてしまった。」
「農振農用地区域内の農地(いわゆる青地)は誰にも引き取ってもらえないと聞いて困っている。」
「徳島県の土地を相続したが、他県で生活しているので管理が大変」
このような場合に、相続人様が一定の負担金を支払うことにより、国に所有権を引き取ってもらえる仕組みです。
弊所は、本制度の承認申請書類の作成を業務として代行することができる国家資格者です。
国土保全、及び所有者不明土地の発生を防ぐ観点からも、ぜひ国庫帰属のご検討をお願い致します。
相続土地国庫帰属制度 利用できない土地は!?
以下に掲げる土地は、本制度をご利用いただけません。しかし、個別具体的な判断もなされますので、一度、ご相談にいらしてください。
本制度の要件を満たすため、一番に取り組まなくてはならないのは「⑤ 境界が明らかではない場合」です。
弊所では、土地家屋調査士業務も行っておりますので、これらの業務に精通しております。ご安心してご依頼いただければと思います。
なお、負担金の額は以下になります。(実費でお支払い頂きます)
負担金の額
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